このページの要点
- 認可を受けた自治会は、規約に定める目的の範囲内で権利を有し義務を負う(地方自治法260条の2第1項)。認可は義務ではなく、行政組織の一部になるわけでもない。
- 認可の要件は、共同活動、客観的に明らかな区域、区域の住民なら誰でも構成員になれること、規約の4つ。規約には8項目を定める。
- 認可地縁団体は、正当な理由なく区域内の個人の加入を拒めず、構成員を不当に差別せず、特定の政党のために利用してはならない(同条7項から9項)。
- 規約の変更は総構成員の4分の3以上の同意と市町村長の認可が必要(260条の3)。認可を受けていない任意の自治会は、自分たちの会則に従う。
結論:認可は義務ではない。受けるなら、規約の8項目と「加入を拒まない」ルールを守る団体になる
自治会や町内会は、地域の住民が自主的に作る団体で、多くは法人ではありません。地方自治法260条の2は、町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(「地縁による団体」)が、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う、と定めています(同条1項)。認可を受けた団体は「認可地縁団体」と呼ばれ、団体の名前で権利を持ち、義務を負う主体になります。
認可を受けるかどうかは任意で、受けなければ自治会として活動できないわけではありません。認可を受けると、会の財産を団体の名前で持つことができるなど、法人でない自治会にはない扱いが受けられる一方、規約に決めるべき事項、加入を拒めない場面、規約の変更の手続など、守るべき義務も生じます。認可を受けた後で規約を自由に書き換えられるわけではなく、変更にも手続があります。
- 認可を受けた自治会は、規約に定める目的の範囲内で権利を有し義務を負う(地方自治法260条の2第1項)。
- 認可の要件は4つ。地域的な共同活動を現に行っていること、区域が客観的に明らかなこと、区域の住民なら誰でも構成員になれて相当数が現に構成員であること、規約を定めていること(同条2項)。
- 規約には、目的・名称・区域・主たる事務所の所在地・構成員の資格・代表者・会議・資産の8項目を定める(同条3項)。
- 認可地縁団体は、正当な理由がない限り、区域内の個人の加入を拒んではならず、構成員に不当な差別的取扱いをしてはならず、特定の政党のために利用してはならない(同条7項から9項)。
- 規約の変更は、総構成員の4分の3以上の同意と市町村長の認可が必要(260条の3)。認可を受けていない任意の自治会は、自分たちの会則に従う。
このページは、自治会が認可を受けた場合と、受けていない場合の違いを、条文に沿って整理します。団体の型の全体像は会則・規約・定款の違いと作り方、法人でない会の名義や責任は法人でない同好会・サークル・PTAの位置づけで扱います。
認可で何が変わるか:団体が権利を持ち、義務を負う
認可地縁団体は、規約に定める目的の範囲内で、団体として権利を有し、義務を負います。たとえば、集会所を団体の名で所有する、団体の名で契約を結ぶ、といった場面で、会長個人の名義に頼らずに済みます。認可を受けていない自治会は、集会所の土地・建物のような不動産の登記では団体の名義にできず、会長などの個人名義にせざるを得ない場面があり、会長が交代するたびに名義の変更が必要になったり、名義人に万一のことがあったときに会の財産の扱いが難しくなったりします。
ただし、法律はいくつかの点をはっきり区別しています。第一に、認可を受けたことは、その団体を公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味しません(地方自治法260条の2第6項)。自治会は、行政の下請け機関になるのではなく、住民の自主的な団体であり続けます。第二に、認可を受けたことと、告示されたことを第三者に主張できるかは別で、告示があるまでは、認可地縁団体となったことと告示された事項を、第三者に対抗することができません(同条13項)。第三に、市町村長は、認可地縁団体が要件のいずれかを欠くことになったとき、または不正な手段で認可を受けたときは、認可を取り消すことができます(同条14項)。
認可の効果と手続に関する主な規定(地方自治法260条の2)
- 1項市町村長の認可を受けた地縁による団体は、規約に定める目的の範囲内で権利を有し義務を負う
- 2項認可の4要件(共同活動、区域、構成員の範囲、規約)。団体の代表者が総務省令で定めるところにより申請する
- 5項市町村長は、要件に該当していると認めるときは、認可をしなければならない
- 6項認可は、団体を行政組織の一部とすることを意味しない
- 10項・11項認可したときは告示される。告示事項に変更があったときは、団体が市町村長に届け出る
- 12項何人も、告示した事項に関する証明書の交付を市町村長に請求できる
- 13項告示があるまでは、認可地縁団体となったことを第三者に対抗できない
- 14項要件を欠くこととなったとき、または不正な手段で認可を受けたときは、認可を取り消すことができる
項番号は条文本文の並びによります。申請の書類や手続の細目は、総務省令と市町村の運用で定められているため、手続を始める前に、市町村の窓口と所管の資料で確認します。
認可の申請は、団体の代表者が行います(同条2項)。どんな書類が必要か、どの程度の同意が必要かといった細目は、総務省令や各市町村の運用に定められており、このページの範囲を超えます。所管官庁(総務省)が公表している認可事務の手引きなどの資料で、申請の前に確かめます。
認可の4つの要件:区域・構成員・活動・規約
市町村長は、地縁による団体が4つの要件に該当していると認めるときは、認可をしなければなりません(地方自治法260条の2第5項)。要件に該当すれば認可しなければならないという書き方なので、市町村長の裁量で認可を拒めるわけではありません。4つの要件は次のとおりです(同条2項各号)。
認可の4要件と、団体の側の準備
| 要件(2項) | 条文の内容 | 準備のポイント |
|---|---|---|
| 1号 活動 | 区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維持・形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。 | 目的の条文と、実際の活動(清掃、防災、行事、集会所の管理など)の両方を示せるようにしておく。 |
| 2号 区域 | 区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。区域は、団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならない(4項)。 | 区域を地図や町名・番地で特定できる形で規約に書く。区域は、現に活動している範囲の実態に合わせる。 |
| 3号 構成員 | 区域に住所を有するすべての個人は構成員となることができ、その相当数の者が現に構成員となっていること。 | 入会を限定する規定(紹介が必要、世帯主のみなど)がないかを点検する。加入を拒む条項は、要件に反するおそれがある。 |
| 4号 規約 | 規約を定めていること。 | 8項目を過不足なく書く。現在の規約が、慣行を書き写したものになっていないかを確かめる。 |
3号は、とくに規約の読み方に影響します。区域に住所を有する個人はすべて構成員となることができる、とされているため、会員の資格を、世帯単位に限定する、特定の職業の人に限定する、すでに会員である人の紹介がなければ入れない、といった定めは、そのままでは要件と合わないことがあります。個別の判断は市町村の窓口で確かめることになりますが、規約を作る前に、構成員の資格の書き方を見直しておくと、手続が進めやすくなります。
規約に必ず書く8項目の書き方
認可地縁団体の規約には、次の8項目が定められていなければなりません(地方自治法260条の2第3項)。目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項です。それぞれの書き方の例を示します。
書き方の例(一般的な例) 8項目の書き方(一般的な例)
目的
理由認可の要件(260条の2第2項1号)に沿って、地域的な共同活動を目的とすることが分かる書き方にする。親睦だけでは、要件に足りないと見られるおそれがある。
区域
理由区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていることが要件。町名だけでなく、地図で境界が分かるようにしておく。
構成員の資格
理由区域に住所を有するすべての個人が構成員になることができる(同条2項3号)、加入を拒んではならない(同条7項)に合わせる。
代表者
理由認可地縁団体には一人の代表者を置かなければならない(260条の5)。選び方と任期を具体的に定めておくと、交代のときに迷わない。
会議
理由招集の通知の期限と記載事項は、法律で決まっている(260条の15)。規約の定める方法(回覧、掲示、電子メールなど)も併せて書く。
資産
理由会の財産の範囲、管理者、報告を書いておく。財産目録は認可を受けるときと毎年1月から3月までの間に作成する(260条の4第1項)。
「会議に関する事項」の欄には、総会の種類と開催の時期、招集の通知の方法、議決の要件、書面や代理人による表決の扱いを書きます。地方自治法は、表決権を各構成員について平等とし(260条の18第1項)、総会に出席しない構成員は書面で、または代理人によって表決できる(同条2項)としています。規約または総会の決議で、書面による表決に代えて電磁的方法で表決することも認められています(同条3項)。ただし、これらの規定は、規約に別段の定めがあるときは適用されません(同条4項)。総会の運営の詳細は、総会の開き方と議事録の作り方のページで扱います。
加入を拒めない・差別しない・政党に利用させない:認可地縁団体の三つの約束
認可を受けた団体は、次の三つの点で、法律上の制約を受けます。
認可地縁団体の三つの義務(地方自治法260条の2第7項から9項)
- 正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない(7項)。
- 民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない(8項)。
- 特定の政党のために利用してはならない(9項)。
一つ目の義務は、「加入を拒んではならない」という点に特徴があります。条文が定めているのは、加入の制限であり、構成員の退会や会費の納入について、この項が直接何かを定めているわけではありません。認可地縁団体の退会の自由や会費の強制力は、規約の定めや、他の法令の適用に従って考える必要があります。個別の会への当てはめは、規約の定めと会の実態によって異なります。
二つ目の「不当な差別的取扱い」は、たとえば、新しく入った住民にだけ高額の入会金を課す、特定の世帯にだけ行事の参加を認めない、といった扱いが問題になり得ます。何が「不当」にあたるかは、事案ごとの判断が必要です。規約と運用の双方で、構成員の取扱いに合理的な理由があるかを確認します。
三つ目の「特定の政党のために利用してはならない」は、自治会の名義で特定の政党の支持を呼びかける、会の施設や名簿を選挙活動に使わせる、といった行為が、これにあたるおそれがあります。自治会の会合で、個人としての意見を述べること自体が禁じられているわけではありませんが、会としての活動に政党色が出ないよう、役員の間で共通の理解を持っておく必要があります。
規約の変更は4分の3の同意と市町村長の認可
認可を受けた団体の規約は、総構成員の4分の3以上の同意があるときに限り、変更できます。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りではありません(地方自治法260条の3第1項)。さらに、規約の変更は、市町村長の認可を受けなければ効力を生じません(同条2項)。つまり、総会で過半数が賛成しただけでは、規約は変わりません。
規約の変更と、周辺の手続の要件
- 規約の変更の同意総構成員の4分の3以上(規約に別段の定めがあればその定め)地方自治法260条の3第1項
- 規約の変更の効力市町村長の認可を受けなければ効力を生じない地方自治法260条の3第2項
- 告示事項の変更の届出告示された事項に変更があったときは、市町村長に届け出る地方自治法260条の2第11項
- 臨時総会の請求総構成員の5分の1以上から請求があれば招集(規約で異なる割合を定められる)地方自治法260条の14第2項
規約の変更の認可の申請に必要な書類は、総務省令と市町村の運用によります。手続の前に、市町村の窓口で確認します。
規約の変更は、慎重に準備する必要があります。「総構成員の4分の3以上の同意」は、総会の出席者の4分の3ではなく、総構成員(会員全体)の4分の3以上という意味です。総会に出席する会員が少ない自治会では、総会の場だけでは同意を集めにくく、書面による同意を併用する必要があります。ただし、同意をどのような形式でとるかは、規約の別段の定めや、市町村の運用に従います。
規約の変更から認可までの標準的な順序
- 変更案を作る変更したい箇所を現行の規約と対照して整理する。変更により、8項目が欠けることがないかを確かめる。
- 市町村の窓口で確認する必要な書類、同意の取り方、申請の時期を、市町村の窓口で確認する。
- 構成員に案を知らせる回覧、掲示、説明会などで、変更の内容と理由を構成員に知らせる。
- 同意を集める総構成員の4分の3以上の同意(規約に別段の定めがあればその定め)を、総会の決議や書面で集める。
- 認可を申請する市町村長に変更の認可を申請する。認可を受けるまでは、変更後の規約は効力を持たない。
- 周知と保管認可後、変更後の規約を構成員に配布し、原本を役員が交代しても引き継がれる場所に保管する。
規約を変更するときに、変更の理由を明らかにし、変更案を事前に構成員に知らせることは、法律が個別に義務づけているわけではありませんが、同意を集める際の納得感に大きく影響します。反対意見が出た場合に、どの箇所のどの理由で反対なのかを確かめることも、運営の知恵として役立ちます。
認可を受けていない任意の自治会との違い:加入・会費・班長の考え方
認可を受けていない任意の自治会は、法人格のない会として、会則に従って運営します。加入や退会、会費の扱いは、会則と、その会の実態によって異なります。認可地縁団体にかかる「加入を拒んではならない」という規定は、認可を受けていない自治会には、そのままは当てはまりません。ただし、そのことは、加入の拒否が自由に認められるという意味ではありません。住民の生活に関わる団体である以上、加入の条件や会費の額は、合理的な理由があって、構成員に納得されるものとして定める必要があります。
認可地縁団体と任意の自治会の違い
| 比べる点 | 認可地縁団体 | 任意の自治会 |
|---|---|---|
| 団体の性格 | 規約に定める目的の範囲内で権利を有し義務を負う(260条の2第1項)。 | 法人格がない。不動産の登記などでは、会長などの個人名義に頼る場面が出てくる。 |
| 規約・会則 | 8項目が必須(同条3項)。 | 法律上の必須項目はない。会の判断で決める。 |
| 加入 | 正当な理由がない限り、区域内の個人の加入を拒めない(同条7項)。 | 会則による。法律上の加入拒否の禁止規定はない。 |
| 変更の手続 | 4分の3以上の同意と認可(260条の3)。 | 会則に従う。総会の決議で変えるのが一般的。 |
| 代表者・総会 | 代表者は一人置く(260条の5)。総会の招集は5日前まで(260条の15)。 | 会則による。 |
| 財産目録・名簿 | 財産目録(毎年1月から3月)と構成員名簿を備え置く(260条の4)。 | 法律上の義務はない。会の判断で整える。 |
会費の扱いも、会の型で大きくは変わりません。会費の額と徴収の方法は、規約または会則と総会の決議で決まります。自治会費に、赤十字や共同募金などの募金、地区の費用などを上乗せして集める運用がありますが、任意の協力として別立てにするかどうかは、会費・入会金・寄付・臨時徴収の決め方のページで整理します。
班長や組長の持ち回りの制度は、自治会の運営でよく見られる仕組みですが、法律が定める役員ではありません。規約または会則に、班の編成と班長の仕事の範囲、免除や代替の方法を書いておくと、「全員が必ずやらなければならないのか」といった議論の拠り所になります。班長の負担が重い場合は、規約の改正により、仕事の範囲を見直す方法もあります。役員のなり手がいない問題は、役員の選任・任期・責任のページで扱います。
認可を受けた後の運営の骨格:代表者・監事・総会・名簿
認可地縁団体の運営には、法律で定められた骨格があります。主なものは次のとおりです。
認可地縁団体の運営に関する主な条文
- 260条の4財産目録(認可を受ける時と毎年1月から3月)と構成員名簿を主たる事務所に備え置く。構成員の変更があるごとに名簿を直す
- 260条の5代表者を一人置く
- 260条の6代表者は団体のすべての事務について団体を代表する。ただし、規約に反することはできず、総会の決議に従わなければならない
- 260条の7代表者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できない
- 260条の10団体と代表者との利益が相反する事項については、代表者は代表権を有しない。裁判所が特別代理人を選任する
- 260条の11・12規約または総会の決議で監事を置くことができる。監事は財産の状況や業務の執行を監査し、不正等があれば総会に報告し、必要なときは総会を招集する
- 260条の14・15・17・19臨時総会、招集の通知は少なくとも5日前、通知した事項のみ決議(規約に別段の定めがあれば別)、特定の構成員との関係の議決では当該構成員は表決権を有しない
260条の7は、代表者の代表権に制限を加えても、事情を知らない第三者には対抗できない、という規定です。たとえば、規約で「一定額以上の契約は総会の承認を要する」と定めても、そのことを知らなかった取引の相手方には、承認を得ていないことを主張できません。取引の相手方に迷惑をかけないためにも、代表者が契約をするときは、規約上の手続を実際に踏むことが大切です。
260条の10の利益相反の規定は、たとえば、団体が代表者の所有する建物を借りる契約、代表者の関係する事業者に工事を発注する契約のように、団体と代表者の利益がぶつかる事項に関するものです。このような事項では、代表者は代表権を持たず、裁判所が特別代理人を選任します。会の運営でこのような場面が生じそうなときは、早めに規約と法律の規定を確かめておきます。
構成員名簿の備置きと、名簿を会員に配る場面の注意は、会員名簿・連絡網・写真の扱いのページで扱います。
自治会の規約まわりで起きがちなこと
よくある行き違い
- 認可を受けた自治会が、規約の変更を総会の多数決だけで済ませ、市町村長の認可を受けていない。
- 規約の会員の資格が「世帯主」「紹介のある人」などに限定されていて、加入を求めた住民が断られる。
- 規約の8項目のうち、「資産に関する事項」や「会議に関する事項」の記載が薄く、運営が慣行に頼っている。
- 代表者の代表権に制限があるのに、取引の相手方に伝わっておらず、契約の効力で揉める。
- 総会の通知を5日前までに出していない、または通知していない事項を決議している。
- 認可を受けていない自治会が、認可地縁団体と同じだと思い込み、会の財産を会長名義で持ち続けている。
- 班長の持ち回りが負担になっているのに、規約に免除や代替の定めがなく、不満が積もる。
- 財産目録を毎年作成していない、構成員名簿の更新が止まっている。
認可を受けた自治会の規約は、法律に基づく文書であるため、変更や運用の際に、条文との整合性を確かめる必要があります。認可地縁団体に関する規定は地方自治法260条の2以下に順にまとまっており、代表者、総会、解散、合併の規定が続いています。解散と引継ぎは、会の解散・合併・役員交代時の引継ぎのページで扱います。
よくあるご質問
自治会は、認可を受けて法人にしたほうがよいのですか。
認可は任意です。認可を受けた団体は、規約に定める目的の範囲内で権利を有し、義務を負います(地方自治法260条の2第1項)。会の財産を団体の名義で持てる一方、規約の8項目を定める、区域内の個人の加入を正当な理由なく拒めない、規約の変更に4分の3以上の同意と認可が必要といった義務も生じます。どちらがよいかは、会の財産の状況、役員の負担、運営の実態によって異なります。
認可を受けるには、何が必要ですか。
地方自治法260条の2第2項は、認可の要件として、地域的な共同活動を現に行っていること、区域が客観的に明らかなこと、区域に住所を有するすべての個人が構成員になることができ相当数が現に構成員であること、規約を定めていることを挙げています。申請は団体の代表者が総務省令で定めるところにより行います。必要な書類の詳細は、総務省令と市町村の運用によるため、窓口で確かめます。
認可地縁団体になったら、加入したいという人は必ず入れなければなりませんか。
認可地縁団体は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではなりません(地方自治法260条の2第7項)。「正当な理由」にあたるかどうかは個別の事情で判断されます。また、同条8項は、構成員に対して不当な差別的取扱いをしてはならないとしています。加入の条件を規約に書くときは、これらの規定と矛盾しないか確かめます。
規約を変えるには、総会で過半数が賛成すればよいですか。
認可地縁団体の規約は、総構成員の4分の3以上の同意があるときに限り変更でき、市町村長の認可を受けなければ効力を生じません(地方自治法260条の3)。ただし、規約に別段の定めがあるときは、その定めによる部分があります。総構成員の4分の3以上という割合は、総会に出席した人の割合ではなく、構成員全体に対する割合です。
認可を受けていない任意の自治会でも、加入を断ってはいけませんか。
地方自治法の「加入を拒んではならない」という規定は、認可地縁団体に適用されるものです。認可を受けていない任意の自治会の加入や退会の扱いは、会則とその会の実態によって異なります。加入の条件や会費の額は、合理的な理由があり構成員に納得されるものとして会則に書いておくことが大切です。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の団体への当てはめは、団体の種類(法人格の有無、認可の有無)や会則の定めによって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、会則作成の実務でよく見られる書き方を整理した例で、特定の団体や案件を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で現行の規定を確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 総務省 / 内閣府NPOポータルサイト / 個人情報保護委員会